新リース会計基準 information
改正概要
新リース会計基準は、現行の「リース取引に関する会計基準」を改正するものとして、2024年9月に企業会計基準委員会(ASBJ)より公表されました。
国際財務報告基準(IFRS)と整合性を取ることを目的としており、現行のリース会計基準とは様々な変更点があります。
改正内容の詳細は、ミロク情報サービスの新リース会計基準・特集ページもご確認ください。
変更点
新リース会計基準の主要な変更点は、以下の3点になります。
1 リースの定義と識別方法の見直し
新リース会計基準では、リースを「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義しており、現行基準よりもリースの定義を広く定め、契約にリースが含まれるかどうかの
判断を重視しています。
その結果、契約書上で「リース」と記載がなくても改正後は「リースが含まれる」と判断される可能性があります。
従来はリース取引として認識されていなかったレンタル契約や不動産賃貸借契約も、新リース会計基準のもとではリースに該当する可能性があるため、既存の契約についても改めて確認が必要となります。
2 借手側でのリース取引の区分廃止とオンバランス処理の原則化
現行のリース会計基準では、借手側と貸手側の両者について、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースという区分が設けられていましたが、 新リース会計基準では、短期リースや少額資産リースといった限定的な例外を除き、借手側では2つの区分を廃止して、解約不能の期間を有するすべてのリースについて使用権資産とリース負債の財務諸表での両建て計上が求められることとなります。
現行の会計基準と新リース会計基準の変更点
3 借手側の財務報告における表示と開示の改正
新リース会計基準では、これまで単純な費用処理として販売費及び一般管理費に計上されていたオペレーティング・リース取引の支払リース料についても、解約不能期間に係る金額は、ファイナンス・リース取引と同様に、使用権資産の減価償却費とリース負債に係る
利息費用として計上されることとなります。
これにより、損益に影響が生じることとなるほか、貸借対照表の資産・負債が増加することになります。
対象企業
新リース会計基準の強制適用の対象となる企業は、
・上場会社など金融商品取引法が適用される会社とその子会社や関連会社
・会計監査人の設置義務のある会社
と想定されます。
上記にあてはまらない中小企業に関しては、任意適用となります。
新リース会計基準の適用開始日
2027年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首から原則適用となりますが、2025年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首から早期適用することも可能です。
システム対応
新リース会計基準への対応は、以下予定しております。
リリース予定 | リリース内容 |
---|---|
2026年3月リリース予定 | ・Galileopt DX(リース資産管理、固定資産管理) ・Galileopt NX-Plus(リース資産管、固定資産管理) ・MJSLINK DX(リース管理、固定資産管理) ・MJSLINK NX-Plus(リース管理、固定資産管理) |
2026年9月以降リリース予定 | ・MJS税務DX(社会福祉法人減価償却) ・MJS税務NX-Plus(社会福祉法人減価償却) |
マニュアル
新リース会計基準への対応は、以下予定しております。
・2026年3月の公開を予定しております。
研修動画
・2026年以降の公開を予定しております。