アウトライン審査事例

国税不服審判所が示した審査請求事件の裁決例は、正確な税務処理を行っていくうえで見落とせません。アウトライン審査事例では実務家の皆様にとって実用性の高い裁決事例を簡潔に紹介。併せて、参照条文も記載しておりますので、実務上の判断の一助としてお役立てください。

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【裁決のポイント】寄附金控除の特例等を定めた租税特別措置法第41条の18第1項は、個人が支出した政治活動に関する寄附であっても、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは、寄附金控除の対象とならないと規定している。政治家が自分の後援会に対して行った寄附などが、寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものに該当する。本件で、議員である審査請求人が、政党...
【裁決のポイント】申告納税制度の下では、納税者は、自己の責任と判断において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められる。過少申告となった納税者が主張する事情をもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には、...
【裁決のポイント】内国法人である公益法人等については、収益事業を行う場合等に限り、法人税を納める義務があり、収益事業から生じた所得以外の所得については、各事業年度の所得に対する法人税が課されない。所得税額控除の制度は、内国法人が支払を受ける利子及び配当等に対し法人税が課された場合、当該利子及び配当等について徴収される所得税との関係で二重課税が生ずることから、これ...
【裁決のポイント】業務の遂行や労務の提供に対する支払金が、外注費か賃金給与かを判断するに当たっては、所得税法上の事業所得(自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得)か、給与所得(雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として...
【裁決のポイント】登録免許税は納税義務成立と同時に税額が確定し、売買を原因とする土地の所有権移転登記の際に納付する税額は、課税標準である土地の価額の2%(令和5年3月31日までの登記は1.5%)である。土地の価額は、登記の時の価額によるとされており、その価額は、当分の間、登記申請日が1月から3月までは前年12月31日現在の、4月から12月まではその年の1月1日現...
【裁決のポイント】国税徴収法第38条は、納税者が滞納国税の法定納期限の1年前の日後に特殊関係者に事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなお徴収不足と認められるときは、その譲受人は、譲受財産の価額を限度として、その滞納国税に係る第二次納税義務を負う旨規定...
【裁決のポイント】役員に対する歩合給や能力給等は、定期同額給与に該当せず、損金の額に算入されない(法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第1号)。役員への歩合給等が損金の額に算入されるのは、業績連動給与のうち一定の要件を満たすものに該当する場合である(同第3号)。本件は、審査請求人である医療法人が、理事長で院長である者(役員)に対して、理事会決定に基づき...
【裁決のポイント】個人が行う特定の経済的活動については、それが社会通念上、事業といえる規模においてなされたものと認められれば、そこから生じた所得は事業所得となるが、そうでなく、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないなら、雑所得となる。本件の審査請求人は、管理職の給与所得者で、社外で音楽バ...
【裁決のポイント】消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する「課税仕入れを行った日」がいつであるかについては、原則として、資産の譲渡等の時期の取扱いに準じて判定される。建物の建設を目的とする工事請負契約の場合、資産の譲渡等の時期は、完成引渡し前に部分的に引き渡す旨の特約がなければ、原則として、工事請負人がその建物の全部を完成させて、発注者に引...
【裁決のポイント】購入した減価償却資産の取得価額については、「当該資産の購入の代価と当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額とする」と規定されている(法人税法施行令第54条第1項第1号)。そして、減価償却資産を売買契約により取得した場合であって、売買契約書において土地建物の売買価額の総額とともに、内訳として土地、建物それぞれの価額が記載されてい...
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