アウトライン審査事例

国税不服審判所が示した審査請求事件の裁決例は、正確な税務処理を行っていくうえで見落とせません。アウトライン審査事例では実務家の皆様にとって実用性の高い裁決事例を簡潔に紹介。併せて、参照条文も記載しておりますので、実務上の判断の一助としてお役立てください。

1113件中 (21 - 30件表示)
【裁決のポイント】所得税法第27条の事業所得か否かは、原則、「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定される。令和4年10月7日改正の副業収入の所得区分等に関する所得税基本通達35-2《事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの》の改正で明記された。具体的には、過去の判例等から、①営利性・有償性の有無、...
【裁決のポイント】国税通則法第11条《災害等による期限の延長》は、税務署長等は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令(国税通則法施行令第3条《災害等による期限の延長》)で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内...
【裁決のポイント】無申告加算税は、原則として、納付すべき税額50万円までの部分は15%、50万円超の部分は20%の割合で課されるが、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合には、「正当な理由がある」として無申告加算税は課されない。また、期限後申告であっても、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われ、かつ、納付すべき税額の全額を法定納期限に納...
【裁決のポイント】法人税法第22条第3項は「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする」と規定している。当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額前号に掲げるもののほ...
【裁決のポイント】納税申告書等の提出に伴う効力の発生時期については、税法上に規定はなく、民法の意思表示の一般原則である「到達主義」(民法第97条)により納税申告書が税務官庁に到達した時にその効力が発生するものと解されるが、納税者と税務署の地理的距離の差などの不公平を是正する必要性があることから、第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》は、納税申告書等が「郵...
【裁決のポイント】宗教法人は法人税法上で公益法人等と扱われ、収益事業により生じた所得金額に対する法人税率は普通法人より低い。コンサルタント業の審査請求人は、数年前に寺院を取得し、審査請求人代表者が本件寺院の代表役員に就任したが、取得後、寺院としての活動はない。そして、審査請求人は自己所有の不動産を本件寺院に売却し、同日付で、本件寺院はその不動産を第三者である買受...
【裁決のポイント】居住者に対し国内において一定の報酬若しくは料金、契約金又は賞金の「支払をする者」は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付する義務がある(所得税法第204条《源泉徴収義務》)。バー・クラブ経営をする法人の審査請求人に、実質的なオーナーが同じA社から、クラ...
【裁決のポイント】公益法人等は、原則非課税で、収益事業34業種(事業付随行為を含む)を行う場合に課税される(収益事業課税、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》)。学力の教授については、同条第1項第30号規定され、「学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため」及び「学校教育の補習のため」の事業は収益事業とされているが、具体的な教育内容などによって非課税とな...
【裁決のポイント】関係法人(代表者が同じ)へ税務調査で、関係法人において、審査請求人からの課税仕入れの額の過大計上が認定されたことから、審査請求人は、同額の課税売上高を減額できると主張したが、原処分庁は、関係法人の課税仕入れの額は推計課税の方式で算出したものであり、審査請求人の課税売上高とは当然に一致するものではないとして認めなかった。国税不服審判所は、返金の取...
【裁決のポイント】ある支出が所得税法第37条《必要経費》第1項の必要経費に該当するというためには、事業主が、事業に関連するもの、あるいは事業の遂行に資するものと主観的に判断して、その支出がされたというだけでは足りず、客観的にみて、それが当該事業の業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であることを要すると解される。本件の審査請求人は眼科医である。国税...
1113件中 (21 - 30件表示)