令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)に伴う所得税確定申告書システムおよび申請・届出書作成システムの運用上の注意点、運用方法等について
1.令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)について
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、および扶養親族等の所得要件の改正等が行われました。
詳しくは国税庁HPの次の情報を参照してください。
国税庁HP『令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について』
URL:https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
国税庁HP > 利用者別に調べる > 源泉徴収義務者の方
2.令和8年分の準確定申告に関する情報、注意点、およびシステムの運用方法(所得税確定申告書システム関係)
前述の国税庁HP『令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について』に掲載されている「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」に、「【令和8年分の所得税に係る準確定申告等】」のQ&A 6-1・6-2があります。
Q&Aのとおり、令和8年分の準確定申告書を令和8年11月30日以前に提出する場合と令和8年12月1日以後に提出する場合で申告書の入力・記載に差異がありますので、注意してください。
3.令和8年分の予定納税額の減額申請に関する情報および注意点(申請・届出書作成システム関係)
前述の国税庁HP『令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について』に掲載されている「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」の「【令和8年分の所得税に係る準確定申告等】」のQ&A 6-1の(注)3には、次の記載がありますので、注意してください。
(注)3 令和8年度税制改正による改正後の控除等については、令和8年12月1日から施行されるため、同日前に期限が到来する予定納税額の減額申請においては、適用はありませんので、改正前の規定に基づき申請する必要があります。
詳細につきましては、【こちら】の資料をご確認ください。
