重要
2026/05/15 17:30
令和8年4月1日以後に提出する「金銭納付を困難とする理由書」について
令和8年4月1日以後に提出する「金銭納付を困難とする理由書」の様式が改訂されました。
つきましては、様式改訂の概要、相続税申告書システムの対応および運用方法をお知らせいたします。
1.様式改訂の概要について
「金銭納付を困難とする理由書」(裏面)の「生活費の計算」の金額が変更されました。令和8年4月1日以後に提出する申請書から適用されます。
変更の詳細は添付資料をご確認ください。
2.相続税申告書システムの対応について
変更された箇所は値を変更できない部分のため、『相続税申告書』の令和7年分申告用プログラムで、改訂後の様式に対応いたします。
リリースにつきましては、2026年(令和8年)6月2日(火)を予定しております。
3.システム対応までの運用方法について
対応プログラムがリリースされるまでの期間は、変更された内容が影響する「金銭納付を困難とする理由書」の項目の金額を強制入力する必要があります。
強制入力の運用手順ならびに電子申請の運用手順につきましては添付資料をご確認ください。
詳細につきましては、【こちら】の資料をご確認ください。
