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「最新裁判例紹介」では、法令の解釈や実務においての事実認定が先例となるような注目度の高い税務判例を紹介しています。"判決の要旨"だけに注視せず、原因となった"主たる争点"も明記。また、専門家による解説も記載しております。税務処理の判断材料として、皆様の実務にお役立てください。

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〈主たる争点〉 本件は、内航海運業等を営む原告が、新たな船舶を建造するに当たり、A連合会に納付すべき建造等納付金の免除を受けるために必要となる「留保対象トン数使用承諾書」を取得する取引(以下「本件承諾書取引」)及び「預託金預り証書」(預託金証書)を取得する取引(以下「本件預託金証書取引」)を行い、各取引に係る取得費用は、いずれも建造する船舶の営業権に該当するもので、消費税の課税仕入れに該当するとして、当該取得費用に係...
〈主たる争点〉 本件は、被相続人を亡Aとする相続(本件相続)に際し、相続税の申告をした原告(Aの三男)が、税務署長から、①亡Aの医療法人社団B又はBの理事長であるCに対する貸付金債権(以下「本件貸付金債権」)、②亡AのD(Aの長男)に対する不当利得返還請求債権(以下「D不正使用金債権」)、③亡AのE(Aの次男)に対する不当利得返還請求債権(以下「E不正使用金債権」)が相続財産に含まれるなどとして、相続税の更正処分及び...
〈主たる争点〉 本件は、個人事業主である控訴人らが、それぞれ税務署長に対し、平成17年分の所得税並びに平成17年1月1日から同年12月31日までの課税期間分の消費税及び地方消費税について、国税通則法46条2項に基づき納税の猶予の申請をしたところ、同税務署長が各申請を不許可とする処分(「本件各処分」)をしたことから、その取消しを求めた事案である。 主な争点は、本件各処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違...
〈主たる争点〉 本件は、原告らが、受託銀行との信託契約を介してリミテッド・パートナーシップ(「本件各LPS」)を組成し、米国所在の建物(「本件各建物」)を取得してその貸付けを行ったとして、本件各建物の貸付けに係る損益は原告らの不動産所得(所得税法26条1項)に該当すると主張して、その減価償却費等による損益通算をして所得税の申告又は更正の請求を行ったところ、税務署長が、当該所得は原告らの不動産所得に該当せず減価償却費等...
〈主たる争点〉 本件は、原告らが、それぞれ外国信託銀行である各受託銀行(「本件各受託銀行」)との間で本件各受託銀行を受託者とする各信託契約(「本件各信託契約」)を締結したところ、本件各受託銀行は、自らがリミテッド・パートナー(LP)となり、各ジェネラル・パートナー(GP)等との間で、米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法(「州LPS法」)に準拠して各リミテッド・パートナーシップ(「本件各LPS」)を組...
〈主たる争点〉 本件は、原告が、法人税につき確定申告をしたところ、税務署長が、本店が香港に所在するA有限公司及びB有限公司(以下、A及びBを併せて「A等」という。)は、いずれも租税特別措置法(以下「措置法」)66条の6第1項にいう特定外国子会社等に該当し、さらに、A等は製造業を主たる事業としており、その主たる事業である製造業を本店の所在する地域(香港)において行っていないから、同項に基づき、A等の同項に定める課税対象...
〈主たる争点〉 第1事件は、亡Aが死亡したことに伴い、医療法人Bの社員たる資格を喪失したところ、税務署長が、これによりBの社員である原告X1、原告X5及び訴外C(以下「本件社員ら」)の出資(持分)の価額が増加し、同人らは対価を支払わないで上記に係る利益を受けたものであり、相続税法9条(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)のいわゆるみなし贈与の規定の適用があるとして、Aの相続人である原告X1ないし原告X...
〈主たる争点〉 本件は、原告が、自宅建物(以下「本件建物」)の取壊しに伴い支払ったアスベスト除去工事費用及びアスベスト分析検査試験費(以下、併せて「本件除去費用等」という。)を、所得税法72条の雑損控除の対象として、平成18年分所得税の確定申告をしたのに対し、税務署長が、本件除去費用等は雑損控除の対象とはならないとして原告の平成18年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったため、原告が各処分の取消し...
〈主たる争点〉 本件は、原告が、税務署長のした消費税及び地方消費税の各更正処分(以下「本件各更正処分」)は課税対象にならないものについても課税しているから、本件各更正処分のうち、当該課税をしている部分は違法であるとして、その取消しを求めるとともに、原告は上記部分以外については確定申告を行っているから、本件各更正処分に係る各年度分の過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」)も違法であるとして、その取消しを...
〈主たる争点〉 本件は、原告が、原告の理事長、かつ、原告の設置する専修学校であるA学院駅前校(以下「駅前校」)の校長(以下「本件校長」)の地位にあったBは、平成15年12月末日付けで本件校長及びA学院の学院長(以下「学院長」といい、原告が設置する駅前校、Bの息子C個人が設置する専修学校等の教育機関の集合体を「本件学院」という。)の地位を辞したとして、Bに対し、退職金として金員(以下「本件金員」)を支給し、本件金員が退...
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